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(名称)
第1条
本支部は日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部と称し,
日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第3条および細則第39条に
基づいて設置される (以下日本オペレーションズ・リサーチ学会 本部という)。
第2条
本支部の事務所は大阪市内あるいはその近郊に置く。

(目的)
第3条
本支部は日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第4条に定める
目的達成のために必要な地域活動の推進を図り,特に関西地区に
おけるオペレーションズ・リサーチの進歩と発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条
1 ) 研究発表会および講演会の開催
2 ) 図書・文献の収集保存
3 ) 関西地区の関連学協会との連絡および協力
4 ) 日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第5条に定める事業を遂行するための協力
5 ) その他目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条
本支部は関西地区,すなわち大阪府,京都府,兵庫県,和歌山県,
奈良県,滋賀県に在住する本部会員をもって構成する。また勤務地を
この地区に有する会員で,特に本人からの希望があれば本支部に
所属することができる。

(役員)
第6条
本支部には次の役員をおく。
1 ) 支 部 長   1 名
2 ) 副 支 部 長   1 名
3 ) 運 営 委 員   若 干 名
4 ) 監 事   2 名
5 ) 幹 事   若 干 名

第7条
役員の選出は,次の手続きによる。
1 ) 運営委員および監事は支部総会において支部会員の中から選出する。
2 ) 支部長および副支部長は運営委員の互選による。
3 ) 幹事は運営委員会の推薦に基づき,支部長が支部会員の中より委嘱する。

第8条
役員の任期は2年とし,重任をさまたげない。
第9条
1 ) 役員に欠員が生じた場合は本規則の手続きにより補充することができる。
ただし,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 ) 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで,なおその職務を行なう。

(役員)
第10条
本支部に支部顧問をおくことができる。本支部の活動に特に貢献があった者の
中から運営委員会の推薦により支部長が委嘱する。支部顧問は支部の重要事項に
ついて支部長の諮問に応じて意見を述べ,随時事業に参加することができる。
支部顧問の任期は2年とし,重任をさまたげない。

第11条
第11条 支部長は支部を代表し,支部の業務を総括する。

第12条
副支部長は支部長を補佐し,支部長事故ある場合は支部長の職務を代行する。

第13条
支部所属の本部理事・評議員は支部活動の任務を分担し,本部の活動との連携を保つものとする。

第14条
支部長,副支部長,運営委員は運営委員会を組織し,支部総会の権限事項以外の事項を決議し,執行する。

第15条
幹事は運営委員会を補佐する。

第16条
監事は支部の事業および会計を監査する。

第17条
日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第19条および細則第20条に定める本支部選出評議委員候補者は,
運営委員の推せんに基づき支部所属社員の中から支部長が指名する。

第18条
本支部の運営については,日本オペレーションズ・リサーチ学会定款・細則,本支部規約および同内規に
よるほかは,本部制定の規定等を準用する。

(役員)
第19条
支部の会議は支部総会および運営委員会とする。

第20条
会議の議長は支部長とする。

第21条
運営委員会は随時支部長が招集する。ただし,支部長は運営委員現在数の2分の1以上から,
会議の目的たる事項を示して運営委員会の招集を請求された場合には,臨時運営委員会を
招集しなければならない。

第22条
1 ) 通常支部総会は,毎年1回会計年度終了後,支部長が招集する。
2 ) 臨時支部総会は運営委員会または監事が必要と認めたときは,
いつでも招集することができる。

第23条
支部長は会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して
支部総会の招集を請求された場合には,臨時支部総会を招集しなければならない。

第24条
次の事項は支部総会に提出して,その承認を受けなければならない。
1 )役員の選任
2 )事業計画および収支予算
3 )事業報告および収支決算
4 )その他運営委員会において必要と認めた事項

第25条
会議の議事は,特に定める場合を除き出席者の過半数で決し,可否同数のときは
議長の決するところによる。ただし,委任状による議決参加を認める。

(会計)
第26条
本支部は本部からの交付金等をもって経費にあてる。

第27条
本支部の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る。

第28条
この規則は支部総会において出席者の3分の2以上の議決を経て,本部理事会の承認を受けなければ変更することはできない。

(規則の変更)
第28条
この規則は支部総会において出席者の3分の2以上の議決を経て,本部理事会の承認を受けなければ変更することはできない。

(付則)
本規則は昭和46年8月21日より施行する。
本規則は昭和47年6月27日より施行する。
本規則は平成12年7月1日より施行する。
昭和47年6月27日に一部改訂した。
平成12年7月 1日に一部改訂した。