社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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著作権規定
目的
第1条
この規定は(社)日本オペレーションズ・リサーチ学会(以下学会という)が編集または発行する出版物に掲載される論文等(論文、解説記事、アブストラクトを含、以下論文等という)の著作者と本学会との間の著作権移転に関して取り決めるものである。
著作権の帰属
第2条
  1. 本学会発行の出版物に掲載される論文等の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)は本学会に投稿された時点から原則として、本学会に帰属する。
  2. 特別な事情により、前項の適用ができない場合、著作者は申出るものとする。その場合の著作権の取扱は著作者と本学会との間で協議し、決めることが出きる。
著作権利用の許諾
第3条
  1. 本学会に帰属する著作権を利用する場合は本学会の許諾を必要とする。
  2. 著作者自身が自身の論文等の全部または一部を自身の用途のために複製、翻案するなどの形で利用する場合は、本学会では原則的に異議申立てをしたり、妨げをすることはない。この場合、著作者は事前に申し出を行なった上、本学会の指示に従うとともに利用する複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記すること。
  3. 第三者から論文等の複製あるいは翻案、公衆送信等の許諾申請があった場合、著作者の承諾を得た上で、以下の委員会または幹事会が許諾の決定を行なう。また、複製については許諾する権利を理事会の承認を得て、外部機関に委託することができる。これにより、第三者から本学会に対価の支払があった場合には、本学会会計に繰り入れるものとする。
    1. 機関誌については、機関誌編集委員会
    2. 論文誌については、論文誌編集委員会
    3. 研究発表会、シンポジウム、研究部会、セミナーなどの研究普及活動に関する刊行物については,研究普及委員会
    4. その他の著作物については、庶務幹事会
    5. 個々の委員会または幹事会が許諾を決定しかねる場合は、理事会において著作権小委員会を設置して、それに決定を委任する。
著作権侵害及び紛争処理
第4条
本学会が著作権を有する論文等に対して第三者からの著作権侵害の事実があった場合、本学会と著作者が対応について協議する。
著作者の責任
第5条
本学会の出版物に掲載された論文等の執筆内容は著作者自身が責任を負うものであり、当該著作物についての他の著作権の侵害、名誉毀損またはその他争いを生じ、それによって本学会に損害が生じた場合は、本学会に対して当該損害を補填するものとする。
この規定以前の著作物
第6条
この規定の施行以前に本学会が編集または発行した著作物についても各号の規定を準用する。
附則

本規定は平成13年9月22日より、施行する。

第2条の著作権に関わるすべての権利に含まれるもの
複製権(第21条)
上演権及び演奏権(第22条)
上映権(第22条の2)
公衆送信権等(第23条)
口述権(第24条)
展示権(第25条)
頒布権(第26条)
譲渡権(第26条の2)
貸与権(第26条の3)
翻訳権、翻案権(第27条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
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