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- 第1条
- 研究普及委員会規定第6条第2項に基づく研究部会に関する事項は、この規定の定めるところによる。
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- 第2条
- 研究部会は、定められた分野において、次に掲げる業務を行う。
- 研究の推進
- 研究成果の発表
- 研究者間の交流の拡大
- 研究普及委員会(以下委員会という)の諸活動における協力
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- 第3条
- 研究部会は、主査1名、幹事1名および部会員若干名をもって組織する。
- 第4条
- 主査および幹事は、学会員の中から研究普及委員長(以下委員長という)が委嘱する。
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- 第6条
- 研究部会の設置期間は2ヵ年とする。ただし、理事会の承認を経てさらに1ヵ年延長することができる。
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- 第7条
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- 第6条の規定にかかわらず、委員会は必要と認める研究部会を、理事会の承認を経て常設することができる。
- 常設された研究部会の主査の任期は3年とし、重任および再任は認めない。
- 常設された研究部会の廃止は、委員会が提案し、理事会の承認を受けるものとする。
- 常設された研究部会は、第2条の業務に加え、人材の育成に努め、定められた分野の発展を目指す。
- 常設された研究部会は、限られた地域の活動にとどまらず広域な活動に努める。
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- 第8条
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- 主査は、継続中の年度末には経過報告書を、終了したときには終了報告書を、委員会に提出しなければならない。
- 委員長は、年度末には継続中の研究部会の経過報告書を、研究部会が終了したときにはただちにその終了報告書を、理事会に提出しなければならない。
- 第9条
- 主査は、研究部会の活動状況ならびに成果を、研究発表会および学会誌において広く会員に発表しなければならない。
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- 第10条
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- 学会は、年度毎に、研究部会からの申請に基づいて活動費の補助を行う。
- 補助金の申請額は、1部会につき年額4万5千円を上限とする。
ただし、設置2年目以降の常設されていない研究部会については、前年度の申請額が前年度の申請上限額に満たない場合に、その差額を申請上限額に加算する。
- 主査は、年度末に補助金の使途を委員会に報告しなければならない。
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- 第11条
- 会合の設営、開催通知、資料の作成等研究部会に関する事務は、すべて当該研究部会で行うものとする。
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- 第12条
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- 研究部会の準備活動を行うために、または、研究部会が終了後、なお、その分野の研究を遂行するために、研究グループを置くことができる。
- 研究グループの運営は、本規定の研究部会に準ずる。ただし、活動費の補助は行わない。
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- 第13条
- 本規定の改廃は、委員会が立案し、理事会の承認を受けるものとする。
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- この規定は、昭和57年 9月6日から施行する。
- この規定は、昭和58年 5月17日一部改訂した。
- この規定は、平成 2年 4月12日一部改訂した。
- この規定は、平成16年 9月24日一部改訂した。
- この規定は、平成18年 5月19日一部改訂した。
- この規定は、平成22年11月16日一部改訂した。
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- 日
程:2021/10/9(土)
- 場所:オンライ
ン開催
- テーマ:地理情
報システム入門
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