*勤務先/大学名
部署名 役職 学部・学科
入会年度 (OR学会事業年度は3月〜翌年2月です)
お振込み先 加入名はいずれも「社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会」 正会員: 入会金 1,500円+2011年度年会費 14,400円= 合計15,900円 学生会員: 入会金 600円+2011年度年会費 5,000円= 合計5,600円
定款 社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会 定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会といい、外国に対しては The Operations Research Society of Japanという。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都文京区弥生2丁目4番16号学会センタービル内におく。 (支部) 第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 第2章 目的および事業 (目的) 第4条 この法人は、オペレーションズ・リサーチの研究および応用を促進し、会員相互および海外との情報交換をはかるとともに、オペレーションズ・リサーチ・ワーカーの職業的能力の向上と、その権威の確立をはかり、オペレーションズ・リサーチの進歩と発達に貢献することを目的とする。 (事業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1) 研究発表会および講演会の開催 2) 学会誌、研究報告書その他資料の刊行 3) 内外の関連学協会との連絡および協力 4) 研究および調査 5) 研究の奨励および研究業績の表彰 6) その他目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (会員の種類、会費) 第6条 この法人の会員の種別を次の通りとする。 1) 正会員 オペレーションズ・リサーチの研究または実施に関心を持つ個人で、別に定める会費を納める者とする。 2) 学生会員 オペレーションズ・リサーチの研修に努めている学生で、別に定める会費を納める者とする。学生は卒業と同時に自動的に正会員となる。 3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を後援し、別に定める会費一口以上を納める個人、法人および団体とする。 4) 名誉会員 この法人に功労のあった者および広くオペレーションズ・リサーチ学会に関連ある分野における学識経験者で理事会の推薦にもとづき総会の承認を経たものとする。名誉会員は会費を納めることを必要としない。 (入会申し込み) 第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会金に会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 第8条 通信先が外国の者の入会金および会費については、細則で定める。 (会員の権利) 第9条 会員は、この法人が刊行する機関誌および資料の優先的配布を受けることができる。 第10条 正会員および名誉会員は前条の権利のほか、以下の権利を有する。 1)役員および代議員の選挙権および被選挙権 2)総会に出席して、意見を述べること (資格の喪失) 第11条 会員は次の事由によって資格を喪失する。 1) 退会 2) 死亡、失踪宣告、または法人である会員が解散したとき 3) 除名 第12条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を受けるものとする。 第13条 会員が次の号の一つに該当するときは、理事現在数および社員現在数の各3分の2以上の議決により、会長が除名することができる。 1) 会費を1年以上滞納したとき 2) この法人の会員としての義務に違反したとき 3) この法人の名誉を傷つけまたはこの法人の目的に反する行為のあったとき 第14条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 第4章 役員、代議員および職員 (役員の種類) 第15条 この法人に、次の役員をおく。 1)理事 12名以上18名以内(うち会長1名、副会長2ないし3名) 2)監事 2名 (役員の選出) 第16条 会長、理事および監事については、個人正会員または名誉会員の中から別に定める方法によって選任し、総会において承認を受けるものとする。 2.理事および監事は互いに兼任することはできない。 (役員の任務) 第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 第18条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会の決議事項以外の事項を決議し執行する。 第19条 監事は、この法人の業務および財産に関し次の各号に規定する職務を行なう。 1) 法人の財産および会計の状況を監査すること 2) 理事の業務執行の状況を監査すること 3) 財産および会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること 4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること (代議員) 第20条 この法人に代議員をおく。 2 代議員の定数は50名以上70名以内とする。 3 代議員は総会において,正会員または名誉会員の中から選任する。 4 代議員は役員を兼ねることはできない。 5 代議員は会員を代表し,総会を通じて会務の運営に参加する。 (民法上の社員) 第21条 役員および代議員をもって、民法上の社員とする。 (役員の任期・欠員補充および解任) 第22条 この法人の役員の任期は2年とし、毎年その半数程度を改選する。役員は重任できないものとする。 2 補充または増員した役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。 4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または、特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事現在数および社員現在数のおのおのその4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。 (代議員の任期、欠員補充、解任および報酬) 第23条 代議員の任期は、2年とし、重任を妨げない。 2 欠員または増員により選任された代議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3 代議員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なう。 4 代議員が次の各号の一つに該当するときは理事現在数および社員現在数の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められたとき (2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があるとき 5 代議員の報酬は無報酬とする。 (役員の報酬) 第24条 役員は、有給とすることができる。役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 2 役員には費用を支弁することができる。 3 前2項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が定める。 (職員) 第25条 会長が必要と認めるときは、理事会の承認を経て会務に従事する有給の職員をおくことができる。 第5章 会 議 (会議の種類) 第26条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。 2 総会は役員および代議員をもって構成する (理事会) 第27条 理事会は、年2回会長が招集する。ただし、会長または監事が必要と認めたとき、または理事現在数の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求された場合には、30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2 理事会の議長は、会長とする。 第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会の招集) 第29条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する 2 理事会または監事が必要と認めたときは、会長はいつでも臨時総会を招集することができる。 3 会長は社員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して要求があったときには,その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 (総会の議長) 第30条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席者の互選で定める。 第31条 総会の招集は少なくともその10日以前にその会議に付すべき事項、日時および場所を記載した書面または会誌の公告によって通知する。 (総会の審議事項) 第32条 次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。 1) 事業計画および収支予算 2) 事業報告および収支決算 3) 財産目録、貸借対照表および正味財産増減計算書 4) その他理事会において必要と認めた事項 5) 社員現在数の5分の1以上からあらかじめ議題として提出された事項 (総会の定足数) 第33条 総会は、社員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決をすることはできない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意思を表示した者および他の社員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。 第34条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合のほか、社員である出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 第35条 総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。 (議事録の作成) 第36条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上これを保存する。 第6章 資産および会計 (資産) 第37条 この法人の資産は、次の通りとする。 1) 設立当初の財産目録記載の財産 2) 入会金および会費 3) 事業に伴う収入 4) 資産から生ずる収入 5) 寄附金品 6) その他の収入 (基本財産) 第38条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録のうち、基本財産の部に記載された財産 (2) 理事会で基本財産に繰入れすることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 4 寄附金品であって寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。 第39条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価證券を購入するか、または定期預金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するかして会長が保管する。 第40条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事現在数および社員現在数のおのおのその3分の2以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受け、その一部に限り、これらの処分をすることができる。 第41条 この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。 (事業計画・予算) 第42条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、原則として毎事業年度開始前に、理事会および総会の議決を経て、文部科学大臣に届けなければならない。ただし、やむをえない事情により、事業年度開始前に届出できない場合は、事業年度開始後3ヶ月以内に、理事会及び総会の議決を経、事業年度開始前に届け出できなかった理由を添付して、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 (暫定予算) 第43条 前条の規定にかかわらず、やむをえない事情により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。 2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告および収支決算) 第44条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認をうけて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2 この法人の収支予算に収支差額があるときは理事会の議決および総会の承認を受け、その一部または全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。 (長期借入金) 第45条 この法人が借入しようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会および総会においておのおのその3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第46条 第40条ただし書きおよび第45条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担をし、または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。 (事業年度) 第47条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 第7章 定款の変更ならびに解散 (定款の変更) 第48条 この定款は理事現在数および社員現在数のおのおのその4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。 (解散) 第49条 この法人の解散は理事現在数および社員現在数のおのおのその4分の3以上の議決を経て、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第50条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および社員現在数のおのおのその4分の3以上の議決を経て文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。 第8章 補 則 (書類および帳簿の備付) 第51条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、これにかわる他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りでない。 (1) 定款 (2) 社員名簿 (3) 役員およびその他職員の名簿および履歴書 (4) 財産目録 (5) 資産台帳および負債台帳 (6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類 (7) 理事会および総会の議事に関する書類 (8) 官公署往復書類 (9) 収支予算書および事業計画書 (10) 収支計算書および事業報告書 (11) 貸借対照表 (12) 正味財産増減計算書 (13) その他必要な書類および帳簿 2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類および同項第9号から第12号までの書類は永年、第6号の帳簿および書類は10年以上、同項第8号および第13号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。 3 第1項第1号、第2号、第4号、および第9号から第12号までの書類ならびに役員名簿は一般の閲覧に供するものとする。 (細則) 第52条 この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。 附 則 1 従来日本オペレーションズ・リサーチ学会に属した会員および権利義務の一切は、この法人で継承する。 2 第16条の規定にかかわらずこの法人設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。 記 理事( 会 長 ) 小野 勝次 (名古屋大学名誉教授) 〃 ( 副会長 )※近藤 次郎 (東京大学 工学部 ) 〃 ( 〃 )※三上 操 (九州大学 理学部 ) 〃 ( 〃 ) 横山 勝義 (川崎重工業X ) 〃 ( 庶 務 ) 川野幸三郎 (東亜燃料工業X ) 〃 ( 〃 )※刀根 薫 (慶應義塾大学 工学部) 〃 ( 〃 ) 横井 満 (日本電信電話公社 ) 〃 ( 国 際 )※海辺不二雄 (東京芝浦電気X ) 〃 ( 研 究 ) 高橋 磐郎 (早稲田大学生産研 ) 〃 ( 〃 )※竹内 啓 (東京大学 経済学部) 〃 ( 編 集 )※青山博次郎 (統計数理研究所 ) 〃 ( 会 計 )※千住 鎮雄 (慶応義塾大学 工学部) 〃 ( 無任所 ) 池浦 孝雄 (南国産業X ) 〃 ( 〃 ) 卜部 舜一 (千葉工業大学 工学部) 〃 ( 〃 ) 松富 武雄 (近畿大学 工学部 ) 〃 ( 〃 )※本告 光男 (中部電力X ) 監事 奥村誠次郎 (亜細亜大学 ) 〃 ※山口 襄 (東芝ベックマンX ) 以上 ただし、※印は任期1年 3 本定款は、昭和48年11月7日一部改訂した。 4 本定款は、昭和50年11月6日一部改訂した。 5 本定款は、文部大臣の認可のあった日(昭和56年8月19日)から施行し、昭和57年度から適用する。 6 本定款は、文部大臣の認可のあった日(昭和62年8月3日)から施行し、昭和62年度から適用する。 7 本定款は、文部大臣の認可のあった日(平成11年6月30日)から施行し、平成12年度から適用する。 8 本定款は、文部科学大臣の認可のあった日(平成14年5月30日)から施行し、 平成14年度から適用する。認可された時点の評議員は新しい定款第20条の規定にかかわらず代議員となる。その場合の任期は、第23条の規定にかかわらず平成16年度の総会までとする。 9 本定款は文部科学大臣の認可のあった日(平成17年5月25日)から施行、平成17年度から適用する。
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